死亡退職金の受給権者が誰になるかは、通常、公務員の場合には法律や条例で、会社であれば就業規則、労働協約等で定められています。
このような定めがある場合、死亡退職金は受給権者である遺族固有の権利といえますので、相続財産にはなりません。
なお、死亡退職金が相続財産にならないとしても、特別受益にあたらないかどうかが別途問題となりますが、審判例は否定・肯定のいずれもあり、具体的事案により判断が異なるようです。
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