1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、ここでいう「1週間」とは、いつからいつまでの期間を指すのでしょうか。
この点について、就業規則に定めがあれば、(例えば月曜から日曜を1週間とする等)就業規則によることになりますが、就業規則に定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされています(昭63.1.1基発1号)。
1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、ここでいう「1週間」とは、いつからいつまでの期間を指すのでしょうか。
この点について、就業規則に定めがあれば、(例えば月曜から日曜を1週間とする等)就業規則によることになりますが、就業規則に定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされています(昭63.1.1基発1号)。