法定労働時間は1日8時間ですが、ここでいう1日とは、単に24時間連続していればいいわけではなく、原則として午前0時から午後12時までの暦日のことをいいます。
なお、午後12時より前に始まった勤務が翌日に及んだ場合の労働時間は、翌日が休日でないかぎり、前日の勤務と一体のものとして判断されることになります。
法定労働時間は1日8時間ですが、ここでいう1日とは、単に24時間連続していればいいわけではなく、原則として午前0時から午後12時までの暦日のことをいいます。
なお、午後12時より前に始まった勤務が翌日に及んだ場合の労働時間は、翌日が休日でないかぎり、前日の勤務と一体のものとして判断されることになります。