時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)は、原則としてすべての事業に適用となります。
しかし、会社の事業や業務の性質上適用になじまないケースもあり、以下のものは適用除外となっています。ただし(4)と(5)に関しては、1年間の限度時間(360時間)の制限は原則どおり適用となります。
(1)工作物の建設等の事業
(2)自動車の運転の業務
(3)新技術、新商品等の研究開発の業務
(4)季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業や業務(厚生労働省労働基準局長が指定する)
(5)公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務(厚生労働省労働基準局長が指定する)