特別条項付き協定を締結又は更新する場合の要件は以下の通りとなっています。
(1)原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
(2)限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
(3)「特別の事情」は,次のア,イに該当するものであること
ア.一時的又は突発的であること
イ.全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
(4)一定時間の途中で特別の事情が生じ,原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続(協議,通告等)を具体的に定めること
(5)限度時間を超えることのできる回数を定めること
(6)限度時間を超える一定の時間を定めること
(7)限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては,当該時間をできる限り短くするよう努めること
(8)限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること
(9)限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は,法定割増賃金率(2割5分)を超える率とするよう努めること