時間外労働の延長時間については、限度基準(1か月45時間、1年間360時間等)が定められていますが、臨時的・突発的作業の発生により、上記限度基準を超える労働が予想される場合には、特別条項付きの労使協定を締結すれば、当該限度基準を超えて労働時間をさらに延長することが可能となります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
時間外労働の延長時間については、限度基準(1か月45時間、1年間360時間等)が定められていますが、臨時的・突発的作業の発生により、上記限度基準を超える労働が予想される場合には、特別条項付きの労使協定を締結すれば、当該限度基準を超えて労働時間をさらに延長することが可能となります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。