時間外労働は、三六協定を締結すればいくらでも許されるわけではありません。
延長できる労働時間数には限度が定められており、この限度基準を超える労働は違法であるため、刑事罰の対象となります。
限度基準は、平成10年労働省告示第154号により以下の通り規定されています。
なお、上記の限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間数であり、法定休日労働の時間数は含みません。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。