三六協定では、以下の事由を定めて協定を結ぶ必要があります(労働基準法施行規則16条)。
(1)時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
(2)業務の種類
(3)労働者の数
(4)一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間
(5)休日労働をさせる日
(6)有効期間
なお、労使協定の内容は、時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)にも適合している必要があります。
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