法定労働時間は、前述したとおり1日8時間、週40時間(又は44時間)であり、法定休日は週に1日又は4週に4日です。
これを超えた労働は原則として違法ですが、法定労働時間を超えた労働(時間外労働)又は休日労働の実施について、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に提出することで、時間外労働・休日労働は適法となります。
この労使協定は労働基準法36条を根拠としているので、一般的に「サブロク(三六)協定」と呼ばれています。
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