労働基準法上、休日については、1週間に1日又は4週間に4日を最低限与えなければならないと規定されています(労働基準法35条)。この最低限必ず与えなければならない休日のことを法定休日と言い、これに反した場合は刑事罰の対象となります。
なお、週休2日制をとる会社等、週に1度以上休日を付与している会社もありますが、その場合、一方は法定休日ですが、その他は会社が任意に設定している休日になります。
会社が任意に設定している休日のことを、所定休日といいます。
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