所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの労働時間(休憩時間除く)のことを指します。
所定労働時間は、使用者が8時間という法定労働時間の枠内で自由に設定できる終業時間であるため、1日7時間や1日4時間等で定めることも可能です。
なお、所定労働時間は法定労働時間である8時間の枠内で定める必要があり、それを超えて定めても原則として無効となります(=労働者は労働義務を負いません)。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。