寄与分制度とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は財産の増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産の分割の際に法定相続分又は指定相続分にかかわらず、遺産の中から寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人間の公平を図ろうというものです。
14.寄与分制度(1)
2016.07.29
寄与分制度とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は財産の増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産の分割の際に法定相続分又は指定相続分にかかわらず、遺産の中から寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人間の公平を図ろうというものです。