Komoda Law Office News

13.特別受益者の相続分(4)

2016.07.29

代襲相続がされた場合、被代襲者が被相続人から贈与(特別受益)を得ていたときは、代襲相続人はこの受益分を持ち戻す必要があるのでしょうか。

 この点、代襲相続では、「代襲相続人は被代襲者と同一の法律上の地位にたち、被代襲者と同一の取り扱いを受けるべき」と考えられていますので、被代襲者が得た特別受益については、代襲相続人に持戻しをさせるのが妥当であると解釈されます。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約