民法は、被相続人の意思を尊重するという建前をとっているので、[中山恵1] 被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたときは、具体的相続分の算定において特別受益は考慮されないことになっています。
ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、当該相続人から遺留分減殺請求権を行使されることがあります。
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