特別受益者の相続分は以下の様に算出されます。
まず、(1)被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。この相続財産のことを、みなし相続財産といいます。
次に、(2)上記のみなし相続財産を基礎として、指定相続分又は法定相続分の割合を乗じて各相続人の相続財産額を計算します。[中山恵1]
そして、(3)特別受益者の相続分は、(2)で算出した各人の相続財産額から特別受益額を引いた残額となり、ここで算出された相続分の事を具体的相続分といいます。
特別受益者の相続分の算出をする際に、遺贈や生前贈与の対象となった特別受益を遺産の中に回復させることを特別受益の持戻しといいます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。