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10.特別受益者の相続分(1)

2016.07.28

共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けた者、又は婚姻や養子縁組、もしくは生計の資本として、被相続人から贈与を受けた者がいる場合、贈与を受けた限度に応じて、贈与を受けた人の相続分を縮小させることで、共同相続人間の公平を図っています。

 この制度を特別受益制度といい、被相続人から遺贈または生前贈与を受けた相続人のことを特別受益者といいます。

 

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