Komoda Law Office News

■Ⅳ不治の精神病

2016.07.27

精神病離婚の要件である「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」のうち、「回復の見込みがない」とは不治の病だということです。

また、「強度の精神病」とは、病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法752条)に違反するほどに重症である状態を指します。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約