離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法が挙げられます。協議離婚は夫婦双方の合意によって離婚をする方法、調停離婚は調停を行って離婚をする方法です。
そして、離婚調停が不成立となった場合、裁判で離婚の請求をすることが可能です。
ただし、裁判上の離婚では、協議離婚や調停離婚の場合と異なり、民法770条に定められている離婚原因がある場合に離婚が認められています。
裁判上の離婚原因は、以下の通りです。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明かでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき