乙類審判事件について触れたので、補足として、家事審判手続における甲類審判事件についても簡単にご説明します。
甲類審判事件とは、具体的に、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は、公益に関するものであるので、家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものになります。
また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではなく、当事者間の合意による解決は考えられないため、調停をすることはできず、専ら審判のみによって扱われることとなります。
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