調停機関が調停不成立の措置をとったときは、それによって調停手続は終了することとなります。不成立になった場合、裁判所書記官が、調書にその旨を記載したうえ、当事者に通知します。
当事者が調停期日に出頭している場合には、その場で口頭により通知されますが、不出頭の当事者がいる場合には、直ちに適当な方法で通知されることになっています。
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