(1)当事者の間に合意が成立する見込みがない場合、
(2)成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が調停に代わる審判をしないとき
上記の場合は、調停が成立しないものとして、事件は終了します。
この際、裁判官・調停委員・書記官・当事者双方が同席し、調停不成立の確認をします(当事者は別席を希望することも可能です)。
当事者の双方が調停不成立を望んでいる場合であっても、不成立とするかどうかは裁判官と調停委員の判断次第です。逆に、当事者の双方が調停を続けることを望んでいる場合でも、調停不成立とされることもあります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。