調停で合意はできていないものの、これ以上調停を続けても、離婚そのもの、または離婚の条件について合意できる見込みがないと裁判所が判断した場合には、離婚調停は不成立(不調)により終了します。
また、離婚調停申立ての取下げ又は当事者の死亡などによって、裁判所が離婚調停を続ける必要がなくなった場合や、そもそも調停手続をすること自体が不適切であると裁判所が判断した場合にも、調停は終了します。
調停成立以外の離婚調停手続の終了には、次にあげるⅠ~Ⅲのパターンがあります。
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