離婚調停は、
(1)当事者の間で合意が成立し、
(2)調停機関が、当該合意の相当性を認めて、その合意を調書に記載する
と成立します。
実際に離婚調停において合意が成立すると、裁判官と裁判所書記官が調停室に赴き、夫婦双方(別席を希望することも可能です)と調停委員2名の全関係者がそろったところで、成立した合意内容(調停条項)を確認し、読み上げ、これを裁判所書記官が調書に記載することで、調停が成立することになります。
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