法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず、社会保険・労働保険の加入が義務付けられており、社長1人の法人でも加入が必要です。
他方、個人経営の事業所では、一定の業種(これを非適用業種といいます)を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所は、保険の加入が義務付けられています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
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