労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、従業員を一人でも雇用した場合に、雇用される者に適用される保険になります。
労働保険は、労働基準法上の労働者には強制的に適用されます。
但し、個人事業主、業務執行権のある会社役員、同居の親族等は原則として適用が除外されます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
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