社会保険(健康保険及び厚生年金保険)が適用される人は、①正社員もしくは②1日または1週間の勤務時間、及び1か月の勤務日数が、正社員の所定労働時間・日数の概ね4分の3以上ある者と定められています。但し、上記の条件を満たしている場合でも、以下の人は適用除外となります。
(1)2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
(2)日雇い労働者で、その期間が1か月間を超えない人
(3)季節的業務に使用され、4か月を超えない人
(4)臨時的事業に使用され、6か月を超えない人
(5)事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人
(6)国民健康保険組合の事業所に使用される人
(7)後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者
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