賃貸借契約は
①賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させることを約束すること
②賃借人が賃貸人に対しその目的物の使用収益の対価として賃料を支払うことを約すること
によって成立します。
もっとも、賃貸借契約には、契約関係が一定期間継続するという点に特色があるため、賃貸借契約においては、当事者が誰かということや目的物が何かということだけでなく、賃貸借の期間も契約の本質的な要素と解されています。
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