Komoda Law Office News

(3)賃料の値下げ請求

2016.06.20

賃貸人に値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。

値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行い、話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立となった場合には、訴訟となります。

値下げ要求が認められるには

・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき

・周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い場合

・土地建物の価格が急落したとき

などの条件が必要です。

 

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