賃貸人に値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。
値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行い、話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立となった場合には、訴訟となります。
値下げ要求が認められるには
・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
・周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い場合
・土地建物の価格が急落したとき
などの条件が必要です。
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