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(2)立退き・明渡し請求が認められる条件

2016.06.20

①定期借家契約の場合

通常の賃貸借契約は、契約締結時に定めた契約期間の経過後、契約更新がなされなくても自動的に契約が更新されます。これに対して、契約締結時に定めた契約期間が経過すれば確実に契約が終了する賃貸借契約を定期借家契約といいます。

このような契約更新のない定期借家契約にしておくと、法律上は契約期間終了を理由に、賃借人に立退き請求をすることができます。

原則、賃借人は立退きを拒絶することはできません。

 

②信頼関係がそこなわれた場合

賃貸人の建物の利用状況が悪かったり、賃料を何か月も支払わないなどの債務不履行があり、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえるような場合には、立退きを認められることがあります。

しかし、賃料不払いといっても、1、2回程度で信頼関係が破壊されたと認められる可能性は低いでしょう。3回以上の賃料不払いがあり、また、今後も賃料を払う見込みのない場合には、信頼関係が損なわれたと認められる可能性があります。

 

③建物の老朽化による立退き

賃貸建物の老朽化が深刻で、倒壊の危険性があるような場合には、立退きが認められる可能性が高いです。

しかし、無条件での立退きが認められるというわけではなく、立退きには賃借人にとって引越し費用がかかったり、住環境が変化するといったデメリットが多く存在するため、立退き料を支払うことも条件として必要である場合もあります。

 

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