正当事由とは、賃貸人から賃貸借契約を終わらせようとする場合に要求される事由です。
どのような場合に正当事由があるとされるのでしょうか。
この点について、借地借家法は、賃貸借当事者の自己使用の必要を主たる考慮要素としながら、それに加えて様々な要素の総合判断であるとしています。
まず、借地については、
・借地権設定者(土地の賃貸人)及び借地権者(土地の賃借人)が土地の使用を必要とする事情
・借地人による土地の利用状況
・地主が提供した財産上の給付(いわゆる立退料)
などが考慮されます。
そして、借家については
・建物の賃貸人及び賃借人が建物を必要とする事情
・建物の賃貸借に関する従前の経過
・建物の利用状況及び建物の現況
・立退き料
が考慮されます。
また、この正当事由は、解約申入れの時に存在していればよいとされています。
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