賃料を支払う資力があるにも拘わらず、賃料を滞納している賃借人には、少額訴訟や支払督促という法的手続をとることができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでます。
支払督促は、申立てるだけで法廷に出廷する必要はありません。
少額訴訟も支払督促も、簡易裁判所で申立てます。
少額訴訟での勝訴や支払督促の確定後も、滞納している賃料を支払わない場合には、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には、競売にかけて現金化し、回収することができます。
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