労働基準法において、未払い分の賃金は時効により2年で消滅すると規定されています。
ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいうため、残業代も含まれることになります。
そのため、残業代も請求ができるようになってから2年経過すると時効で消滅してしまうことになります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
労働基準法において、未払い分の賃金は時効により2年で消滅すると規定されています。
ここでいう「賃金」とは,労働の対償として支払われるものすべてをいうため、残業代も含まれることになります。
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