Komoda Law Office News

【労働時間規制の適用除外⑥】

2016.06.16

③監視・断続的労働従事者

監視または断続的労働に従事する労働者については、労働基準監督長の許可を条件に労働時間規制の適用除外が定められています。このような労働者については、常態として、身体的・精神的緊張が少なく、労働密度の薄いことが適用除外の理由とされています。

なお、業務自体は監視・断続的労働にあたるとしても、行政の許可を得ていない場合には、適用除外は認められないこととなっています。

 

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