労働基準法による労働時間の規制は、次のような一定の範囲の労働者については適用が除外されています。そのため、それらの労働者については、労働時間のほか、休憩、休日に関する規定が適用されず、時間外労働に対する割増賃金の支払義務もありません。
なお、年次有給休暇及び深夜業に関する割増賃金の支払いに関する規定は適用されるため、残業が深夜に及んだ場合には、深夜割増賃金を請求することができます。
①農業・水産業従事者
②管理監督者・機密事務取扱者
③監視・断続的労働従事者
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