年俸制とは、賃金額を日額や月額で決定するのではなく、1年単位で決定する形態を言います。
賃金の額は1年単位で決定されますが、実際には労働基準法24条2項により「賃金は毎月1回以上一定期日を定めて支払わなければならない」とされているため、年俸額を1カ月単位で分割された額が毎月支払われるのが通常です。
年俸制の場合でも時間外労働をした場合には年俸とは別に時間外手当を支給しなければならないことになっています。
しかし、あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することもでき、実際に時間外労働が発生しなくても支払われるこの割増賃金を「みなし残業手当」などと呼ぶこともあります。この場合でも、その決定明記した時間外労働時数を超えて時間外労働をした場合については、その差額をその月の給与に加算して支払わなければならないとされています。
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