インターネット上の誹謗中傷等による権利侵害に対する被害者救済をより促進するため、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の一部がが改正され、2022年10月1日に施行されました。
今回は、改正前にどのような問題があり、改正によりそれがどのように解決したのか等について、解説いたします。
1.プロバイダ責任制限法の改正前
これまで、twitter等のSNS上で誹謗中傷に遭った場合に、発信者(投稿者)を特定するためには、その発信者のIPアドレスを特定したうえで、インターネット・サービス・プロバイダ(インターネットへの接続を仲介する業者。以下、「通信事業者」といいます。)が保有するそのIPアドレスと紐づく発信者情報を開示してもらう必要がありました。
その際、IPアドレス等を保有するコンテンツプロバイダ事業者(SNS、ブログ、掲示板、ホープページ等の事業者)又はサーバ会社(以下、コンテンツプロバイダ事業者とサーバ会社を併せて「コンテンツ事業者」といいます。)は、通常3ヵ月でそのデータを削除していることや任意でその開示に応じるケースが殆どないため、被害を受けた方は、コンテンツ事業者に対して、早急にIPアドレス等の開示請求の仮処分申立てを行って、IPアドレスの開示を受ける必要がありました。
そして、開示を受けたIPアドレスをもって、通信事業者に発信者情報の開示請求訴訟を提起し、開示を受けるという流れとなりますので、特定まで4ヶ月~7ヶ月程度かかり、海外の会社が経営しているコンテンツ事業者ですと1年以上かかることもあり、権利救済にかなりの時間が掛かっておりました。
2.プロバイダ責任制限法はどのように改正されたのか
今回の法改正では、簡潔にいいますと、これまで2回必要であった裁判手続きが1回の手続きで可能となりました。
具体的には、これまでのように、1つの裁判手続き(IPアドレス等の開示請求の仮処分申立て)が終わってからでないと次の裁判手続き(通信事業者に対する開示請求訴訟)に進むことが出来ず、2つの手続きを経てようやく発信者の情報が開示されるという手間がなくなり、複数の手続きを同時に申し立てることが出来るようになったことになります。
詳細にご説明しますと、裁判所に対して、コンテンツ事業者に対するIPアドレス等の開示請求の仮処分申立てを行うと同時に、コンテンツ事業者が保有する通信事業者の情報を元に、通信事業者へ発信者情報の提供命令の申立てを行います。
提供を受けた通信事業者に対する発信者情報開示請求の申立てを行って、その事実をコンテンツ事業者に対して通知することで、コンテンツ事業者が通信事業者に対して自己の保有する発信者情報を提供することになりました。
これらの手続きが同時に出来るようになり、開示命令の申立てが認容されれば、コンテンツ事業者及び通信事業者から発信者の情報が開示されることになりました。
3.まとめ
以上のとおり、今回の法改正によってインターネットで誹謗中傷等をされた場合に、発信者を特定するまでの期間が大幅に短縮されることになり、より迅速な権利救済が図られるようになりました。
もっとも1回の手続きで完了するとはいえ、手続き自体は専門的な内容となります。
開示請求に詳しい弁護士に依頼することが望ましいですので、インターネットの誹謗中傷等でお困りの方は、弁護士法人Nexill&Partnersにおまかせいただければと思います。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。