Komoda Law Office News

【残業代の計算方法②】

2016.06.16

残業代の基礎となる賃金には、以下のものは算入しないとされています。

これらは限定的な列挙に留まるため、これにあてはまらない賃金は、労働に付帯するものとしてすべて計算の基礎に含まれます。

また、これらに該当するか否かは、名称にとらわれず実質で判断されます。

・家族手当(家族数にかかわらず一律に支給されるものは算入しなければならない)

・通勤手当(一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入しなければならない)

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当(住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給されるものや、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算定しなければならない)

・臨時に支払われた賃金(支給額があらかじめ確定しているものを除く)

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

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