前回に述べた2種類の残業のうち、労働基準法によって割増賃金の支払義務があるのは法外残業(法定時間外労働)だけです。
法内残業については、労働基準法において特に割増賃金の支払義務は定められていないため、法内残業を行った場合にいくらの賃金を支払われるのかは労働契約ないし就業規則における賃金規定の規定によって決まることになります。
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