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(2)相続人の一部が行方不明の場合

2016.06.15

相続人の一部が行方不明の場合、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任して(25条)、遺産分割を行うことになります。

ただし、不在者財産管理人が行方不明の相続人を代理して協議による分割をするためには、家庭裁判所の許可が必要です(28条)。

 不在者財産管理人が選任されて遺産分割の協議・審判がされた後に、相続人である行方不明者が相続開始後に判明した場合にも、協議・審判は有効であって、死亡が判明した者の相続人がその地位を承継することになります。

 

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