被相続人が亡くなった場合、被相続人が掛けていた生命保険の保険金が支払われることになります。この被相続人の生命保険金は、相続財産には含まれず、その生命保険金の受取人固有の財産となるものとされています。
したがって、生命保険金は遺産分割の対象ともならないということになります。
もっとも、生命保険金は、非常に高額になることがあります。生命保険金が、その被相続人の相続財産の総額よりも高額になるということも珍しくはありません。
そのような場合にも、まったく遺産分割において考慮されないとすると、生命保険金の受取人となった相続人とそれ以外の相続人との間に著しい不公平が生じる可能性があります。
そこで、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」がある場合には、生命保険金は、特別受益による持ち戻しの対象となると解されています。
したがって、上記のような著しい不公平があるといえるような場合には、生命保険金も、遺産分割において考慮されることがあるということです。
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