相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務が、相続財産として相続人に承継されることになります。
もっとも、だからといって、その相続財産のすべてが遺産分割の対象となるわけではありません。相続財産の内容・性質によっては、遺産分割の対象とならないものもあります。
遺産分割の対象財産とならないものとしては、可分債権があります。可分債権とは、分けることができる(=可分)ものの給付を目的とする債権のことをいいます。例えば、金銭債権や預貯金などがあります。
判例によると、金銭債権のような可分債権は相続開始と同時に法律上当然に分割されて、各共同相続人に相続分に応じた分割単独債権として帰属するとされており、この考え方によれば可分債権を遺産分割の対象とする必要はないからです。
ただし、遺産分割において、相続人間で預貯金等金銭債権を遺産分割の対象財産に加えることができます。
現金や動産、不動産は遺産分割の対象財産となります。
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