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(5)代償分割

2016.06.15

代償分割とは、換価分割と同様に、現実の金銭で公平を図ろうというものです。

もっとも、換価分割と異なり、相続財産を換価処分するというものではなく、ある共同相続人が相続財産を取得する、その他の相続人にその相続分に応じた金銭を支払うなどの方法で公平を図ろうというものです。

例えば、共同相続人として子AとBがおり、相続財産として価値1000万円の土地があったとします。

この場合、現物分割であれば、この土地をAとBとが2分の1ずつの持ち分で共有することになるでしょうし、換価分割であれば、土地を処分して得た1000万円の金銭を、AとBとで500万円ずつ取得することになるでしょう。

しかし、例えば、Aがこの土地に住んでいたなど、どうしても土地を利用取得したいという場合、共有であれば不便ですし、ましてや換価もできません。

そこで、換価分割したならばBが取得したであろう500万円については、AがBに対して代償として支払うということで、Aが土地の所有権の全部を取得するという方法が、この代償分割という方法です。

 

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