Komoda Law Office News

■離婚調停―期間

2016.06.15

離婚調停では、未成年者の親権や監護、あるいは財産分与や慰謝料といった重要な争点を双方の合意のうえで解決しようとするものなので、通常、1回の調停(約2~3時間)で終わることは困難です。

 多くの場合は3回~5回、場合によってはそれ以上の回数が必要になることもあります。

1回の期日で終わらない場合、調停期日の回数を重ねることになりますが、次回期日まで1か月程度空いてしまうこともあるので、調停は長期に亘る場合が多いといえます。(期日の指定は裁判所の調停室の空き具合によりますので、一概に長期間になるわけではありません)

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約