現物分割とは、相続財産の現物をそのまま分割する方法です。
例えば、続財産として土地があったとして、この土地の所有権を、共同相続人に対し、それぞれの相続分に応じて持分を認めて共有とするという方法です。
より具体的にいうと、例えば、共同相続人として子AとBがいたとします。AとBの法定相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
この場合、相続財産として土地があったとすると、Aに2分の1、Bに2分の1ずつ,その土地の共有持分が与えられることになります。
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