遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、各相続人が分割によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。
遡及効が認められる範囲は、遺産分割によって分割した遺産に限られます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、各相続人が分割によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。
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