Komoda Law Office News

いじめについて

2016.05.26

職場におけるいじめには、上述したセクシャルハラスメント(相手の意に反する不快な性的言動)やパワーハラスメント(職務上の地位・権限を利用したいじめ)をも含まれます。

そこでまず、いじめにより、被害者が誰に対しどのような民事上の法的請求をすることができるのかを説明していきます。

 

・加害者に請求する場合

加害者に対しては民法709 条の不法行為によって、いじめによって生じた損害を金銭賠

償してもらう方法があります。

不法行為として損害賠償請求の対象となることが認められた例としては、①上司や同僚がいじめ・嫌がらせにあたる言動をくり返す、②上司が部下に暴行をはたらいたり、暴言をはたらいたりする、③上司が部下に名誉感情を傷つけるような侮辱的なメールを送る、④上司が感情的になって大きな声で部下を叱責する等の行為があります。

 

・使用者(会社)に対して請求する場合

使用者に対しては、加害者の使用者としての責任を追及する方法として民法715 条を用いる方法、それに加えて、使用者に直接の責任追及する方法として民法709 条もしくは民法415条によるものがあります。

 

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