〈刑事責任〉
行為の態様によって以下のような罪にとわれることがあります。
傷害罪(刑法204条)
暴行罪(刑法208条)
脅迫罪(刑法222条)
侮辱罪(刑法231条) など
〈民事責任〉
民事上の責任は、不法行為による損害賠償(民法709条)を根拠として損害賠償責任が発生します。
たとえば、暴言・暴力、不当な処遇を受けたため、被害者が休業や退職に追い込まれた場合には、その経済的不利益の補償や精神的な苦痛に対する慰謝料を加害者に対して請求することができます。
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