セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)とは、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」のことをいいます。(雇用機会均等法11条1項)
・「職場」とは
労働者が通常就業している場所以外であっても、業務を遂行する場所であれば職場に該当します。取引先の事務所、打合せのための飲食店(接待の席を含む。)、顧客の自宅、取材先、出張先、業務で使用する車中であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
さらに、勤務時間外の宴会であったとしても実質上職務の延長と考えられるものは「職場」にあたります。具体的な判断は、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行われます。
・「労働者」とは
いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含みます。
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