Komoda Law Office News

養育費(3)

2016.05.20

離婚時に養育費の額をきちんと話し合い、決めていたとしても、その後の事情の変化で額の変更が必要となる可能性は十分に考えられます。

たとえば、子が病気をして手術費・入院費が必要になったり、留学の費用が必要になったりといった場合には、養育費の増額が望まれるでしょう。あるいは、養育費を支払っている親が再婚して子どもが生まれたり、リストラされて経済状況が大きく変化したりといった場合は、養育費の減額が必要となってきます。

 このような場合には、夫婦の話し合いで取り決めの内容を変更することが可能ですが、話し合いでは協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約