Komoda Law Office News

慰謝料(3)

2016.05.17

慰謝料を請求できる場合であっても、一定の期間内に請求しなければ、時効がきて請求権を失ってしまうので、注意が必要です。

 

まず、配偶者に対しての請求は、「離婚が成立した日から3年以内」に請求を行う必要があります。もっとも、配偶者に対する請求は、離婚協議や調停の際に財産分与などとあわせて話し合いが行われることが多いため、この3年という期限を過ぎてしまうことは、あまり考えられないかもしれません。

 

これに対し、不貞相手への請求は、「不貞行為があったという事実と、その相手方を知った時から3年以内」に行わなければなりません。ですから、仮に5年前に発覚した浮気を理由に離婚をすることとなって、離婚に際して不貞相手に慰謝料請求をしようとしても、時効がきてしまっていて請求できないということになってしまいます。

 

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